問題ID: cs11-0501
中小事業主等の特別加入について適用される第1種特別加入保険料率は、その事業に係る労災保険率と同じ率から、労災保険法の適用事業全体の過去3年間における複数業務要因災害及び通勤災害の災害率を考慮して厚生労働大臣が定める率を控除した率とされている。
この肢は誤り
解説
誤り。第1種特別加入保険料率は、その事業に適用される労災保険率と同一の率から、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣が定める率を減じた率である。複数業務要因災害・通勤災害の災害率ではない。なおこの控除率は同法施行規則21条の2により零と定められているため、第1種特別加入保険料率は結果としてその事業の労災保険率と同一の率となる。
根拠条文
労働保険徴収法13条、同法施行規則21条の2
出題傾向
第58回予想問題(択一 徴収 問10肢E)として出題。本試験第58回では特別加入保険料の直接の出題なし。過去は第42回問9、第44回問10(計算)、第46回問10、第52回問10、第55回問8(計算) など