問題ID: rs20-0501
労災保険の保険給付を受ける権利の消滅時効は、障害補償給付・遺族補償給付が5年、療養補償給付・休業補償給付・葬祭料・介護補償給付・二次健康診断等給付が2年とされる一方、傷病補償年金は政府の職権により支給決定されるため請求権の時効は問題とならない。
この肢は正しい
解説
正しい。労災保険法42条1項は、療養補償給付・休業補償給付・葬祭料・介護補償給付・二次健康診断等給付の請求権を2年、障害補償給付・遺族補償給付の請求権を5年で時効消滅するとしている。傷病補償年金は労働者の請求ではなく所轄労働基準監督署長の職権により支給決定されるため、請求権の消滅時効を観念しない。
根拠条文
労災保険法42条1項、12条の8第3項
出題傾向
第58回予想問題(択一 労災 問7肢A)として出題。本試験第58回で保険給付の通則が出題(問3)。過去は第43回問4肢、第47回問6肢、第49回選択式 など(択一の単独問題は17年間なし)