問題ID: rs27-0501
最高裁判所は、労災保険の特別支給金は被災労働者の損害を填補する性質を有するものではないとしており、被災労働者が事業主から同一の事由について民法上の損害賠償を受けた場合でも、政府が特別支給金の支給を調整することはない。
この肢は正しい
解説
正しい。コック食品事件(最判平8.2.23)は、特別支給金が社会復帰促進等事業として被災労働者の療養生活の援護等により福祉の増進を図る目的で支給されるものであり、損害を填補する性質を有しないとした。したがって損害賠償との支給調整は行われず、損害賠償額から控除することもできない。
根拠条文
労災保険法29条・64条、コック食品事件・最判平8.2.23
出題傾向
第58回予想問題(択一 労災 問4肢D)の正しい内容として出題。本試験第58回で同論点が出題(問5肢C)。過去は第49回問6肢D、第52回問7肢C など