問題ID: lb17-0549
労働基準法143条3項の経過措置により、当分の間、退職手当を除く賃金の請求権は、これを行使することができる時から2年間行わない場合に時効によって消滅する。
この肢は誤り
解説
誤り。令和2年4月施行の改正で賃金請求権の消滅時効は5年(115条)とされたが、143条3項の経過措置により当分の間、退職手当は5年、退職手当を除く賃金は3年とされている。2年は災害補償その他の請求権の時効期間である。
根拠条文
労働基準法115条、143条3項
出題傾向
第58回予想問題(選択式 労基安衛 問1 空欄C)として出題。本試験第58回では直接の出題なし。過去の出題: 第55回選択式(115条 時効)、第57回選択式(付加金)、第52回問2