社会保険労務士 労働基準法 賃金請求権の消滅時効(経過措置) 基本
問題ID: lb17-0549

労働基準法143条3項の経過措置により、当分の間、退職手当を除く賃金の請求権は、これを行使することができる時から2年間行わない場合に時効によって消滅する。

note で販売中 本試験形式の予想模試+直前ヤマ張りリスト 出題予想にもとづく本試験形式の予想模試と、試験直前対策のヤマ張りリストをnoteで販売しています。 くわしく見る

この問題はAIが作成したオリジナル問題です。 法令基準日: 2026-04-01。 内容に誤りを見つけた場合はお問い合わせページからご連絡ください。

まずは気になる資格を選んで、1問解いてみましょう。

資格を選んで問題を解く