社会保険労務士 労働基準法 休業手当の帰責事由(ノースウエスト航空事件) 基本
問題ID: lb07-0519

休業手当の支払義務が生じる労働基準法26条の「使用者の責に帰すべき事由」は、民法536条2項の債権者の責めに帰すべき事由よりも広く、使用者側に起因する経営上・管理上の障害を含むとするのが最高裁判所の判例である。

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