問題ID: kn05-0004
坑内員又は船員としての第3種被保険者等であった期間について被保険者期間の月数を割増しして計算する特例は、平成3年4月1日前の期間について適用されるものであり、同日以後の期間には割増しは行われない。
この肢は正しい
解説
正しい。昭和60年法律第34号附則47条4項は、平成3年4月1日前の第3種被保険者等であった期間について計算した期間に5分の6を乗じた期間を被保険者期間とすると定める。さらに旧船員保険の被保険者であった期間等の昭和61年3月以前の期間には3分の4が用いられる。平成3年4月1日以後は実期間で計算する。
根拠条文
昭和60年法律第34号附則47条2項〜4項
出題傾向
第45回選択式、第48回問9肢E、第54回問3肢A など第41〜58回で9回