社会保険労務士 厚生年金保険法 第3種被保険者期間の期間換算の適用範囲 計算 頻出
問題ID: kn05-0004

坑内員又は船員としての第3種被保険者等であった期間について被保険者期間の月数を割増しして計算する特例は、平成3年4月1日前の期間について適用されるものであり、同日以後の期間には割増しは行われない。

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