問題ID: nn26-0001
障害基礎年金は、受給権者が障害等級に該当しない状態のまま3年を経過し、かつその3年を経過した日においてその者が65歳以上であるときは、受給権が消滅する。
この肢は正しい
解説
正しい。障害等級に該当しない状態が3年継続し、かつ3年を経過した日に65歳以上であることが失権の要件である(国民年金法35条3号及び同号ただし書)。3年を経過した日に65歳未満であるときは失権せず、65歳に達したとき(その日に不該当の状態が3年継続していることが必要)に失権する(同条2号)。ここでいう障害等級は厚生年金保険法47条2項の障害等級(1級から3級)であり、3級にも該当しない状態を指す。
根拠条文
国民年金法35条2号・3号
出題傾向
第58回問7肢C(障害基礎年金の失権〔3年経過かつ65歳以上〕)、第53回問1A・問10D、第57回問10B、第50回問9A など