問題ID: nn24-0001
障害基礎年金の受給権者が障害の程度が増進したことを理由として行う額の改定請求は、その受給権を取得した日から起算して6か月を経過した日後でなければすることができない。
この肢は誤り
解説
誤り。額改定請求ができるのは、受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後である(国民年金法34条3項)。ただし、障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合には、1年を待たずに請求することができる。
根拠条文
国民年金法34条2項・3項
出題傾向
第55回問6B・問10イ、第57回問10C、第52回問1エ、第43回問5A など