問題ID: nn06-0001
受給権者が正当な理由なく厚生労働省令の定める届出を怠り、又は必要な物件を提出しないときは、厚生労働大臣は、その年金給付の支給を停止することができる。
この肢は誤り
解説
誤り。この場合に行われるのは年金給付の支払の「一時差止め」であって、支給停止ではない(国民年金法73条)。一時差止めは届出等がされれば解除され、差し止められていた分は後日支払われる点で、支給停止とは法的効果が異なる。
根拠条文
国民年金法73条、105条3項
出題傾向
第58回問9肢D(105条3項の届出を怠った場合〔一時差止めであり支給停止ではない〕)、第52回問6C・問7C、第47回問8B・D・E など