問題ID: kn19-0001
特別支給の老齢厚生年金の受給権者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる月の年金の支給停止額には、在職老齢年金による支給停止額に加え、標準報酬月額に100分の6を乗じて得た額に12を乗じた額が加算される。
この肢は誤り
解説
誤り。高年齢雇用継続基本給付金との併給調整による加算の上限率は、令和7年4月から標準報酬月額の100分の6ではなく100分の4である(厚生年金保険法附則11条の6第1項1号、附則7条の5第1項1号)。みなし賃金日額に30を乗じた額の100分の64以上の標準報酬月額の場合は、100分の4から逓減する率が用いられる。
根拠条文
厚生年金保険法附則11条の6第1項、附則7条の5第1項
出題傾向
第57回問5A(給付率6%→誤り)・問9E、第56回問9D、第44回問9C・10D など