問題ID: kn05-0001
厚生年金保険の被保険者が資格を取得した月に資格を喪失し、同じ月に国民年金の第1号被保険者となった場合、その月は厚生年金保険の被保険者期間には算入されない。
この肢は正しい
解説
正しい。同月得喪の場合はその月を1か月として被保険者期間に算入するのが原則であるが、その月にさらに厚生年金保険の被保険者又は国民年金の被保険者(第2号被保険者を除く)の資格を取得したときは算入しない(厚生年金保険法19条2項ただし書)。国民年金が優先する扱いとなる。
根拠条文
厚生年金保険法19条2項
出題傾向
第52回問3ア、第55回問4ア、第57回問5E、第53回問2B など