問題ID: kh22-0001
被保険者が死亡し、その者により生計を維持していた者で埋葬を行うものがいない場合において、実際に埋葬を行った者がその埋葬に要した費用として7万円を支出したときは、その者に対し埋葬費として5万円が支給される。
この肢は正しい
解説
正しい。埋葬料の支給を受けるべき者がないときは、埋葬を行った者に対し、埋葬料の額(政令で定める金額=5万円)の範囲内で埋葬に要した費用に相当する金額が支給される(健康保険法100条2項、同法施行令35条)。実費が5万円を超えても支給されるのは5万円が限度である。
根拠条文
健康保険法100条1項・2項、同法施行令35条
出題傾向
第45回問7、第48回問4A・問8B/E、第53回問6D、第54回問3ア・問9A、第57回問6C・問9エなど17回中14回。第58回問2肢B(家族埋葬料と死産)・問4肢A(戸籍証明)