問題ID: kh15-0001
評価療養、患者申出療養又は選定療養に食事療養が含まれる場合であっても、その食事療養に要した費用は保険外併用療養費の額の算定には含まれず、別に入院時食事療養費として支給される。
この肢は誤り
解説
誤り。当該療養に食事療養が含まれるときは、厚生労働大臣が定める基準により算定した食事療養の費用の額から食事療養標準負担額を控除した額を合算した額が保険外併用療養費の額となる(健康保険法86条2項2号)。生活療養が含まれる場合も同様に合算される。
根拠条文
健康保険法86条2項
出題傾向
第48回問3D(患者申出療養)・問7C(予約診察)、第54回問4D(計算)・選択式、第56回選択式(治験)、第57回問8E(長期収載品)・問10C(不妊治療)など17回中14回。第58回問4肢B・問7肢A