問題ID: kh13-0001
厚生労働大臣は、保険医又は保険薬剤師の登録を行おうとするときは、あらかじめ地方社会保険医療協議会に諮問しなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。地方社会保険医療協議会への諮問が必要となるのは、保険医療機関若しくは保険薬局の指定を行おうとするとき若しくはその指定を取り消そうとするとき、又は保険医若しくは保険薬剤師の登録を取り消そうとするときであり、登録そのものを行う場面では諮問を要しない(健康保険法82条2項)。
根拠条文
健康保険法82条2項
出題傾向
第42回問6C・問7B/D、第48回問4D・問5A、第52回問2A・問8B、第52回選択式(諮問)、第56回問9、第57回問5D(基準病床数)など17回中12回。第58回問4肢Cで地方社会保険医療協議会