社会保険労務士 健康保険法 都道府県単位保険料率の変更命令 基本 頻出
問題ID: kh10-0001

厚生労働大臣は、都道府県単位保険料率が当該都道府県における健康保険事業の収支の均衡を図る上で不適当であると認めて全国健康保険協会に変更の認可申請を命じた場合において、協会が定められた期間内に申請をしないときは、社会保障審議会の議を経て当該保険料率を変更することができる。

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