問題ID: nn17-0529
20歳から60歳まで480月すべて第1号被保険者であった昭和36年4月2日以後生まれの者が、保険料納付済期間300月、平成21年4月以後の全額免除期間120月、平成21年4月以後で残余の半額を納付済みの半額免除期間60月をいずれも追納せずに有する場合、その老齢基礎年金の額は満額に480分の405を乗じた額となる。
この肢は正しい
解説
正しい。平成21年4月以後の期間の反映率は、全額免除期間が2分の1、残余を納付した半額免除期間が4分の3である(法27条4号・8号)。300月+120月×2分の1(60月)+60月×4分の3(45月)=405月となり、満額に405/480を乗じた額となる。令和8年度の老齢基礎年金の満額は新規裁定者で月額70,608円(令和8年1月23日厚生労働省公表)であり、この者はその405/480に相当する額を受けることになる。
根拠条文
国民年金法27条本文・1号・4号・8号
出題傾向
第58回予想問題(択一 国年 問6)として出題。本試験第58回では問9肢Eで学生納付特例期間が年金額に反映されない点が出題。過去は第47回問10、第48回問10、第53回問8肢A、第57回問9肢C(456月)など、1問丸ごとの計算形式でも繰り返し出題