社会保険労務士 国民年金法 免除期間を含む老齢基礎年金額の計算 計算 頻出
問題ID: nn17-0529

20歳から60歳まで480月すべて第1号被保険者であった昭和36年4月2日以後生まれの者が、保険料納付済期間300月、平成21年4月以後の全額免除期間120月、平成21年4月以後で残余の半額を納付済みの半額免除期間60月をいずれも追納せずに有する場合、その老齢基礎年金の額は満額に480分の405を乗じた額となる。

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