問題ID: nn11-0509
学生納付特例により納付を要しないとされた保険料に係る期間は、追納がない限り、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるものの、その額の計算の基礎とはならない。
この肢は正しい
解説
正しい。学生納付特例期間(法90条の3)は保険料全額免除期間として受給資格期間(法26条)には算入されるが、法27条の年金額計算では全額免除期間から除外されているため、追納しない限り老齢基礎年金の額には全く反映されない。国庫負担分の2分の1が反映される通常の全額免除期間との違いに注意する。
根拠条文
国民年金法90条の3、同法27条8号、同法26条
出題傾向
第58回予想問題(択一 国年 問2肢C)として出題。本試験第58回でも同テーマ(保険料免除・追納)が出題(問番号は的中検証に記載なし)。過去は第48回問1肢エ・選択式、第55回問2肢A、第57回選択式 など