問題ID: nn09-0508
第1号被保険者(産前産後免除又は一部免除の適用を受ける者を除く。)が生活保護法による生活扶助を受け始めたときは、申請を要することなく、該当した日の属する月の前月から該当しなくなる日の属する月までの保険料が免除される。
この肢は正しい
解説
正しい。生活扶助の受給は法定免除の事由であり(法89条1項2号)、該当するに至った日の属する月の前月から該当しなくなる日の属する月までの期間の保険料は、既に納付されたものを除き納付を要しない。申請免除と異なり厚生労働大臣の承認は不要で、届出は必要だが免除の効力は法律上当然に生じる。
根拠条文
国民年金法89条1項2号
出題傾向
第58回予想問題(択一 国年 問2肢B)として出題。本試験第58回でも同テーマ(保険料免除・追納)が出題(問番号は的中検証に記載なし)。過去は第41回問7肢B/E、第51回問10肢イ/オ、第55回問2肢A など