問題ID: nn12-0507
第1号被保険者が出産する場合、出産予定日の属する月の前月から4か月間(多胎妊娠のときは3か月前から6か月間)の保険料は納付を要せず、その期間は保険料納付済期間として老齢基礎年金の額に反映される。
この肢は正しい
解説
正しい。産前産後期間の保険料免除(法88条の2)は、出産予定月の前月から出産予定月の翌々月までの4か月間(多胎妊娠は3か月前から6か月間)について保険料の納付を要しないとする制度で、この期間は保険料納付済期間に算入される(法5条1項)。申請免除と異なり年金額が減額されず、付加保険料の納付も可能である。
根拠条文
国民年金法88条の2、同法5条1項、同法87条の2
出題傾向
第58回予想問題(択一 国年 問2肢A)として出題。本試験第58回でも同テーマ(産前産後免除)が出題(問番号は的中検証に記載なし)。過去は第51回問3肢エ、第56回問1肢A・問5肢A/D、第57回問9肢B(施行後は毎年出題)