問題ID: kn18-0505
老齢厚生年金の受給権取得日から起算して5年を経過した日後に当該年金を請求し、その際に繰下げの申出をしない者は、受給権取得日から15年を経過した後に請求した場合であっても、請求日の5年前の日に繰下げの申出があったものとみなされる。
この肢は誤り
解説
誤り。特例的な繰下げみなし増額(法44条の3第5項)には除外事由があり、受給権取得日から起算して15年を経過した日以後にあるとき(80歳以後の請求)、又は受給権取得日から請求日の5年前の日までの間に他の年金たる給付の受給権者となったときは、5年前の日に申出があったものとはみなされない。15年経過後の請求は除外される。
根拠条文
厚生年金保険法44条の3第5項
出題傾向
第54回問5、第56回問4 など