問題ID: kn18-0503
老齢厚生年金の受給権を取得した時点で障害厚生年金の受給権者であった者は、その老齢厚生年金について支給繰下げの申出をすることができない。
この肢は正しい
解説
正しい。老齢厚生年金の受給権取得時に「他の年金たる給付」(他の年金たる保険給付、又は国民年金法による年金たる給付のうち老齢基礎年金・付加年金・障害基礎年金を除くもの)の受給権者であった者は、支給繰下げの申出をすることができない(法44条の3第1項ただし書)。障害厚生年金は他の年金たる保険給付に当たるため繰下げ不可であり、障害基礎年金のみの受給権者であれば繰下げできる点と区別する。
根拠条文
厚生年金保険法44条の3第1項
出題傾向
第58回予想問題(択一 厚年 問4肢C)として出題。本試験第58回で同論点が出題(問5肢E、問9肢ア・イ)。過去は第48回問4、第54回問5、第56回問4(できないものはいくつあるか)、第57回問7肢E など4年連続