問題ID: kh25-0501
資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者・共済組合の組合員である被保険者を除く)であった者が、資格喪失の日から6か月以内に出産したときは、被保険者として受けられるはずだった出産育児一時金を最後の保険者から受けることができる。
この肢は正しい
解説
正しい。被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者が、資格喪失日後6か月以内に出産したときは、被保険者として受けることができるはずであった出産育児一時金の支給を受けることができる(健康保険法106条)。任意継続被保険者であった期間や共済組合の組合員期間は1年の計算に含まれない。
根拠条文
健康保険法106条
出題傾向
第58回予想問題(択一 健保 問10肢E)として出題。本試験第58回では直接の出題なし。過去は第44回問9肢D、第52回問4肢C、第57回問1肢B など