問題ID: ri19-0541
中小企業退職金共済法上の退職金共済契約は、事業主が独立行政法人勤労者退職金共済機構へ掛金を納付し、機構が当該事業主に雇用される従業員の退職に際して退職金を支給することを内容とする契約である。
この肢は正しい
解説
正しい。中小企業退職金共済法2条3項の定義のとおりである。掛金は事業主である共済契約者が機構に納付し、退職金は機構から従業員へ直接支払われる。掛金月額は5,000円から30,000円までの範囲で定められ、短時間労働者については2,000円等の特例掛金月額がある。
根拠条文
中小企業退職金共済法2条3項、同法4条
出題傾向
第58回予想問題(択一 社一 問9肢E)として出題。本試験第58回では直接の出題なし。中小企業退職金共済法は横断問題の肢として第50回問9 などで散発的に出題