社会保険労務士 社会保険に関する一般常識 船員保険の行方不明手当金 事例
問題ID: si06-0539

船員保険の被保険者が職務上の事由により2か月にわたって行方不明となった場合、その被扶養者に対して行方不明手当金が支給され、支給を受ける期間は行方不明となった日の翌日から起算して3か月が限度となる。

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