問題ID: ri06-0516
職業安定法が定める求人等に関する情報の的確な表示の義務は、公共職業安定所と職業紹介事業者のみに課されており、募集情報等提供事業を行う者や労働者の募集を行う者は義務の対象とされていない。
この肢は誤り
解説
誤り。職業安定法5条の4は、公共職業安定所、特定地方公共団体および職業紹介事業者のほか、労働者の募集を行う者および募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者に対しても、虚偽の表示・誤解を生じさせる表示の禁止と情報を正確かつ最新の内容に保つ義務を課している。令和4年10月施行の改正で募集情報等提供事業者が明示的に対象とされた。
根拠条文
職業安定法5条の4
出題傾向
第58回予想問題(択一 労一 問4肢D)として出題。本試験第58回では直接の出題なし。職安法は横断問題の肢として第46〜57回で出題、第49回選択式(外国人雇用状況届出)など