問題ID: ri08-0515
定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主等は、その雇用する高年齢者について65歳から70歳までの安定した雇用を確保するため、定年の引上げ、65歳以上継続雇用制度の導入又は定年の定めの廃止のいずれかの措置を講ずるよう努めなければならない。
この肢は正しい
解説
正しい。高年齢者雇用安定法10条の2は、70歳までの高年齢者就業確保措置を努力義務として定める。創業支援等措置(業務委託契約の締結や社会貢献事業への従事)を講ずる場合は過半数労働組合等の同意が必要である。これに対し65歳までの高年齢者雇用確保措置(9条)は義務であり、継続雇用の対象者を限定できる経過措置は令和7年3月31日で終了した。
根拠条文
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律10条の2第1項・2項、同法9条
出題傾向
第58回予想問題(択一 労一 問4肢C)として出題。本試験第58回では直接の出題なし。高年法は横断問題の肢として第46〜57回で出題、第53回選択式でも関連論点が出題