社会保険労務士 労務管理その他の労働に関する一般常識 70歳までの高年齢者就業確保措置 基本
問題ID: ri08-0515

定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主等は、その雇用する高年齢者について65歳から70歳までの安定した雇用を確保するため、定年の引上げ、65歳以上継続雇用制度の導入又は定年の定めの廃止のいずれかの措置を講ずるよう努めなければならない。

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