問題ID: ri07-0509
有期契約の嘱託職員として定年後に再雇用された者の基本給が正社員の定年時の基本給より低いことが不合理な待遇差に当たるかどうかは、両基本給の額の差のみを比較すれば判断でき、その性質や支給目的、労使交渉の経緯を考慮する必要はないとするのが、最高裁判所の判例である。
この肢は誤り
解説
誤り。名古屋自動車学校事件(最一小判令和5年7月20日)は、労働契約法旧20条(現在のパート有期法8条)の不合理性判断について、基本給の額の差のみを比較するのでは足りず、それぞれの基本給の性質や支給の目的、労使交渉の経緯等の事情を踏まえて判断すべきであるとして、原審を破棄し差し戻した。本肢は判旨と正反対である。
根拠条文
名古屋自動車学校事件・最一小判令和5年7月20日、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律8条
出題傾向
第58回予想問題(択一 労一 問3肢B)として出題。本試験第58回では直接の出題なし。不合理な待遇差の判例は第52回問3、第55回問3 などで出題